最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1948 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人塚本重頼、同下山田行雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決
は、検察官の量刑著しく軽きに失する旨の控訴趣意を認容し、第一審判決が証拠に
よつて適法に認定した事実に法令を適用しただけで、被告人の所論前科の事実を認
定したものでないこと明白であり、従つて、所論判例は、本件に適切でなく、論旨
は、結局事実誤認を前提とする法令違反の主張を出でないものであり、同第二点は、
被告人に不利益な単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第三点は、違憲をいうが、当
裁判所屡次の判例の趣旨に照しその実質は、単なる訴訟法違反の主張を出でないも
のであり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一〇月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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